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安全を第一に実績と信頼で誘導を行います

当社は、大切な貨物を輸送するトラックを、安全に迅速に確実に目的地まで誘導する誘導業務及び輸送に伴う誘導警備を、主な事業としています。
道路構造令では道路の 構成要素のそれぞれの幅員について標準値が定められています。たとえば、車道を構成する車線幅員はおおむね一般国道では 3.0~3.5 m、高速自動車国道では 3.5 m となっています。

誘導が必要な輸送には、特殊車両(トレーラー、トラック)が使用され、車幅または積載物が3.5mを超え車線のはみ出す場合、レールや電柱などの長い積載物は車長が12mを超える又は車幅以上に積載物がはみ出す場合、積載物の高さが3.8m以上の場合、精密機械や重量物の輸送に低速走行(40km/h以下)する場合は、走行時に対向車及び並行車や後続車の安全を確保すために特殊車両が走行していることを緑のパトランプなどで知らせ、衝突の危険性がある狭い道やカーブでは通過の待期や複数車線での追い越しの制限など、他車両や歩行者の安全を確保する様々な措置を行います。
また、鉄道車両や大型貨物の運搬には、交差点や狭い道などに誘導警備を配置し人的誘導も行います。
(詳細は”誘導のご案内”ページをご覧ください)
誘導には、危険予測と対応を即座に判断し措置を行う技術と経験(対応能力と知識)が必要になります。

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当社では安心してご依頼をいただき、成果と実績によりお客様からの信頼をいただけるように、誘導員への定期的なマニュアルやビデオによるOffーJT及びシュミレーションやOJTを含めた教育と、案件ごとの安全会議や業務前後ミーティングの実施など、常に安全第一を念頭に置き業務を推進できる体制の構築に力を入れています。

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誘導車とは


誘導車(ゆうどうしゃ)とは、車両制限令において定められた制限値を超える特殊車両が公道を通行する場合に、特殊車両通行許可、警察署許可の取得条件として必要な、該当車両を誘導する為の車両です。
例えば極めて大型の超高圧幹線用変圧器や幹線道路等向けの橋脚(これらは車両制限令における高さ3.8m、幅2.5m、長さ12mを超過せずに運搬するのが難しい)などを運搬する特殊トレーラーや、25t吊り以上のラフテレーンクレーンやオールテレーンクレーン等において公道を通行する場合に、特殊車両を先導する先導車を前に配置し、特殊車両の後ろにも後方警戒車を配置する義務が発生します。
誘導車両は軽自動車や普通自動車、トラックなどの一般的な市販車に緑色回転灯、業務用無線、反射板等を装備し、「特殊車両誘導中」などと目立つように大型のステッカーを設置するなど、誘導車と外見上一目でわかるようにします(法整備が遅れているため、誘導車の装備に関する明確な規定はありません)。 警察署許指定の走行ルートや走行時間の指定がある時もある(21時~6時などの夜間の通行を定めたり、積み荷や走行ルートによっては振動させてはいけない等、40km/h程度の徐行が通行許可の条件となる場合も存在します)。

Placeholder image 他の車両に危険を知らせる緑の回転灯を点燈しています。 Placeholder image
Placeholder image 特殊車両の前を走る誘導車は「先導車」といいます。
Placeholder image 特殊車両の後ろに付く誘導車は「後続車」といいます。
Placeholder image 交通規制が必要な場合は「先導車」の前に「先先導車」を配置します。

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特殊車両とは


荷物を積んだ状態で、車両制限令で決められた一般制限値を超える車両のことです。重機や重量トレーラーなどがその例です。
車両の構造が特殊な車両、あるいは特殊な貨物を輸送する車両で、幅、高さ、長さ、総重量のいずれかが、車両制限令で定める一般制限値を超えたり、橋、高架道路、トンネル等において各道路管理者が定める制限値を超えるものをいいます。

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