誘導には貨物により多数のパターンがあります、横幅が規定を超える場合、長さが規定を超える場合、高さが規定を超える場合、重さが規定を超える場合、精密機械など振動に弱い場合など貨物や車両の形式により安全を確保するための最適な誘導が必要となります。危険を予測して事前に行う対策や対応、咄嗟の時の正確な判断には、運搬車両や道路などの様々な知識と先導車・後続車それぞれの誘導技術や多様なパターンの多くの経験が求められます。
当社は、新幹線や大型重機などの超特大貨物、重量物や精密機械などの低速走行が必要な貨物、電柱やレールなどの長さが大きくはみ出る貨物などの様々な誘導に対しても、お客様より高い評価をいただいています。
多様な経験と誘導員への教育により、「安心」「安全」「迅速」「正確」を誘導の4原則として最適な誘導ができる体制を構築しています。安心してご依頼いただけるように、さらに実績を重ねて技術の向上と誘導員の質の向上を進めます。
誘導車は、カーブや厳しい交差点部などを通過する際に他の交通安全を確保するための誘導処置や、橋梁などの構造物の保全などのために配置するものです。
重量についての条件 | 車両が重いか、または耐荷力が低い橋梁等で車両を通行させる場合には、橋梁の同一径間内にその車両のみを通行させる必要があり、そのために当該車線上から他の車両を排除し、徐行するために当該車両の前後に誘導車を配置します。 |
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寸法についての条件 | 車両の寸法が大きい、または道路構造の空間寸法が厳しいために、曲線部の通行の際やトンネル等を通行する際に高さの関係で他の車線にはみださなければ通行できない等の車両の場合には、交通の危険を防止する観点から、徐行し、かつ当該車両の前後に誘導車を配置します。 |
一般的には普通乗用車などを用います。また、他の交通に対し、特殊車両を誘導していることがわかるよう「特殊車両誘導中」といった表示を前後誘導車に示すことが望ましいです。
前 | (1)交差点折進時などのほかの車線を侵すこととなる場合には、他の車両等の安全確保のための措置を講じます。 |
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(2)特殊車両の前方の安全確認及び走行速度を遵守するようにします。 | |
後 | (1)橋梁同一径間内の他の車両を排除します。 |
(2)交差点折進時における他の後方車両の安全確保を行います。 | |
(3)後続車両が特殊車両を追い越し、または停止する際の誘導を行います。 | |
(4)積載貨物の固縛状態を確認します。 |
道路は一定の構造基準により造られています。そのため、道路法では道路の構造を守り、交通の危険を防ぐため、道路を通行する車両の大きさや重さの最高限度を次のとおり定めています。
この最高限度のことを「一般的制限値」といいます。
(道路法第 47 条第 1 項、車両制限令第 3 条)
原則、下記の寸法や重量の一般的制限値を 1 つでも超える場合は、通行許可が必要です。
一般的制限値(最高限度) | ||
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寸法 | 幅 | 2.5 m |
長 さ | 12.0 m | |
高 さ | 3.8 m(高さ指定道路は 4.1 m) | |
最小回転半径 | 12.0 m | |
重量 | 総重量 | 20.0t(高速自動車国道および重さ指定道路は 25.0 t) |
軸 重 | 10.0 t | |
隣接軸重 | 18.0t:隣り合う車軸の軸距が 1.8 m未満 19.0t:隣り合う車軸の軸距が 1.3 m以上 かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも 9.5t 以下 20.0t:隣り合う車軸の軸距が 1.8 m以上 |
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輪荷重 | 5.0 t |
ここでいう車両とは、人が乗車し、または貨物が積載されている場合にはその状態におけるものをいい、他の車両をけん引している場合には、けん引されている車両を含みます。(車両制限令第 2 条)
○長さの特例(車両制限令第 3 条第 3 項)
高速自動車国道を通行する場合には、下記の長さが最高限度となり、これを超える車両は、通行許可が必要です。
道路種別 | 連結車 | 長さの制限値 |
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高速自動車国道 | セミトレーラ連結車 | 16.5 m |
フルトレーラ連結車 | 18.0 m |
○大型車誘導区間
道路の老朽化への対策として、大型車両を望ましい経路へ誘導し、適正な道路利用を促進するために指定された道路のことです。
大型車誘導区間のみを通行する場合、補助国道や県道などについても国が一元的に審査を行うため、許可までの期間が3 日程度に短縮されます。
高速道路や直轄国道は、都心部の区間やバイパス整備後の直轄国道の区間などを除いて、原則全線大型車誘導区間として指定されており、主要港湾・空港・鉄道貨物駅を結ぶ地方管理道路なども大型車誘導区間として指定されています。
○重さ指定道路
道路管理者が道路構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、総重量の一般的制限値を車両の長さおよび軸距に応じて最大 25 tとする道路のことです。(幅、長さ、高さの最高限度は一般的制限値と同じ)
○高さ指定道路
道路管理者が道路構造の保全および交通の危険防止上支障がないと認めて指定した道路であり、高さの一般的制限値を4.1 mとする道路のことです。
○指定道路であることを示す標識
指定道路について、迂回が必要な区間など特に必要となる箇所には、以下の案内標識が設置されます。
ただし、指定道路は官報などによる公示がされますので、指定道路であっても、標識を設置しない場合があります。
道路法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、重量などについて規定が設けられています。
なお、制限値を超える車両の通行については、各法令を参照してください。
車両の構造が特殊である車両、あるいは輸送する貨物が特殊な車両で、幅、長さ、高さおよび総重量のいずれかの一般的制限値を超えたり、橋、高架の道路、トンネルなどで総重量、高さのいずれかの制限値を超える車両を「特殊な車両」といい、道路を通行するには特殊車両通行許可が必要になります。
(道路法 47 条の 2)
車両の構造が特殊なため、一般的制限値のいずれかが超える車両で代表的な車種としては、トラッククレーンなど自走式建設機械、トレーラ連結車の特例 5 車種(バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ用、自動車運搬用)のほか、あおり型、スタンション型、船底型の追加 3 車種等があります。特例5車種と追加3車種を合わせて、特例8車種といいます。
また、新規格車も「構造が特殊な車両」に含まれます。
分割不可能なため、一般的制限値のいずれかを超える建設機械、大型発電機、電車の車体、電柱などの貨物をいいます。
新規格車とは、以下の制限値を満たす車両をいいます。総重量以外の制限値は、一般的制限値と同じになります。
新規格車は、高速自動車国道および重さ指定道路を自由に通行することができますが、その他の道路を通行する場合は、特殊な車両として取り扱われ、特殊車両通行許可が必要となります。
ただし、空車の場合は特殊車両に該当しませんが、幅員の狭い道路を通行する場合など、「通行認定」が必要となる場合があります。